第1255回例会
◆◇とき平成27年5月12日(火)12:15~
◆◇ところ西脇経済センタービル2F
司会:YCE委員会理事 L長井孝章
1.開会のゴング 会長 L岡本和明
2.国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
3.「ライオンと呼ばるる人」朗読 保健奉仕委員会委員長 L村井光一
4.会長あいさつ 会長 L岡本和明
会員の皆様、こんにちは。
本日も例会出席ありがとうございます。
本例会は、今事業年度2回目の献血例会となっております。
本日は早朝から生憎の雨模様ですが、保健奉仕委員会委員長L村井光一には、業務多忙の中、昨日夕方の防災無線並びに今朝の防災無線での献血への協力要請をお願いしていただきました。
委員会メンバーの方々には準備からお世話になりありがとうございます。
会員企業の社員の方々にも献血にご協力の程お願い申し上げます。
今朝の新聞に、兵庫県がため池を活用した太陽光発電の増加に対応し、事業者、住民向けのチェックリストを作り、確認を呼びかけている記事が載っていました。
堤防に影響を与えないための留意点や、住民らが事業者と契約する際の要点などを整理し、景観との調和がとれた利用を定着させたい考えです。
県内の設置、計画数は確認されていないようですが、大規模太陽光発電所(メガソーラー)の建設が活発な東・北播磨地域では、構想段階を含む約40ヶ所になると言われています。
県は2年前に10項目程度の点検リストを作成しましたが、自然災害などで発電設備を撤去する際のルールを事業者と決めておく事を勧めています。
県はため池条例を3月に改正。水面での太陽光パネル設置を想定し、「多面的昨日の発揮による支障が生じないようにする」などの内容を盛り込んでいます。
税制の即時償却が平成27年3月完成引渡し分までで適用が終了しましたが、特別償却は平成28年3月分まで適用できるため、このチェックリストは事業者、住民双方に重要なものと考えます。参考にしていただければと考えます。
また、本例会ではL嶋田登に「マイナンバー制度について」の会員スピーチをしていただくことになっております。
重要な内容ですのでしっかり聞いていただいて業務の参考にしていただければと思います。
最後に、「今だけ逆さ氷ノ山」の記事が本日の新聞に載っておりました。養父市別宮の棚田で、田植え準備のこの時期で苗が大きくなるまでの期間しか見られない景色で、観光客や写真愛好家らが訪れているらしいです。
これにて会長挨拶を終わります。
ご清聴ありがとうございました。
5.次期3R2Zゾーンチェアパーソン委嘱状伝達 会長 L岡本和明
次期3R2Zゾーンチェアパーソン L西脇正典
6.本月の誕生祝
L上田正生 L矢野耕司
7.幹事報告 幹事 L平田滋
8.本日の議題
9.その他報告事項
10.食事
11.会員スピーチ「マイナンバー制度について」 L嶋田登
平成28年1月1日から、マイナンバー制度が始まります。根拠法律は、平成25年に成立した『○○手続きにおける特定の△△を識別するための□□の利用等に関する法律』です。マイナンバー????○△□の2文字がわかれば、国がスタート時点での目的がわかってくると思います。
○は「行政」、△は「個人」、□は番号です。
番号には、『氏名、住所、生年月日、性別』の情報がインプットされます。
個人が例えば年金請求をするときには、住民課で住民票、戸籍(住民票と戸籍が同一市町村にないときは別の市町村)、税務課で税務関係書類、ハローワークで雇用保険被保険者番号、年金事務所で裁定請求書・・・と関係する行政組織を駆け回るのが常であった。
行政は縦割り行政となっており、それぞれが個人の情報をストックしているが、ITによるネットワーク化されていないため、個人、行政ともに時間、費用の負担、人件費、事務負担を掛けて事務処理をしていた。
個人が行政サービスを受けようとするとき、迅速、正確、低コストなどのメリットを受けるために、マイナンバーを行政が利用することで従来の縦割り行政をネットワークすることで各組織が保有する特定の個人のその行政サービスに必要な情報を瞬時に集合させることができる。
マイナンバーを利用することで、パソコンのクリックのみで必要な事務処理を終了できる可能性がある。
国は、「1.税・社会保険料の徴収強化 2.行政コストの効率化 3国民の利便性の向上」目的とし、平成28年1月1日から「社会保障、税、災害対策」の3つの行政事務に対して運用を開始します。
「成りすまし対策の本人確認」、「個人情報保護法との関連」、「会社等の事務負担の増大」、「今は行政の情報はネットワーク管理だが、国による一元管理はされるのか?」など様々な問題がありますが、とりあえずは、今年の10月から日本国内に住民票がある人に市町村から12桁のマイナンバーが割り振られます(法人にも13桁の番号が国税庁から割り振られます)。
注意:マイナンバーは、個人の行政手続きに使用できるのみで、会社が社員のマイナンバーを会社の労務管理などに使用することは禁止されており、罰則の対象となります。
12.前回のファインバンク テールツイスター
13.本日の出席率 会員・出席委員長 L朝井嘉行
14.また会う日まで
15.閉会のゴング 会長 L岡本和明